最高裁判所第二小法廷 昭和45(き)1 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主
張とは認められない(なお、第一審裁判所への移送の申立は法律上許されない)。
よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四五年三月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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本件再審請求を棄却する。
本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主
張とは認められない(なお、第一審裁判所への移送の申立は法律上許されない)。
よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四五年三月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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